ミネラルウォーター新基準

通信でも書きましたが、厚生労働省は来年からミネラルウォーターの検査基準を大幅に変更します。

弊社も複数の輸入水を輸入するものとして、そして数百の水を販売する業者として、お客様に正確な情報を伝達する義務があるため、また、改訂による経営上の不利益を確かめるため、公表書面では理解できなかった諸項目を検疫所に聞きに行きました。

今回の変更の最大の柱は、ミネラルウォーターを「殺菌済み」と「無殺菌」の2種類に大別し、殺菌済みのミネラルウォーターは39項目を毎年試験する義務が生じ、無殺菌のミネラルウォーターは毎年14項目を試験する義務が生じるもの。

最初は直感的に理解に苦しみました。公表された内容を見たところ、殺菌済みの39項目には塩素消毒をしなければ発生しえないと考えられる化学成分が複数見られたため、ミネラルウォーターでそれらを調べる意義が正直分からず、ひょっとして51項目の義務がある水道局からの圧力か?などと邪推していました。

検疫所で伺ったところ、塩素消毒の派生物質など、殺菌済みの水にこれだけの検査負担を強いる理由は、「水道水を使ったミネラルウォーターが見られるようになったため」ということでした。

確かに、世の中には信じられない商品も溢れています。水道水をROなどで徹底的に浄化してボトリングし、売っています。水広場ではそのような商品は原則として扱わず(浄化後に水素などを充填するものは別ですが)、天然性を重んじた運営をしています。水道水を詰めて水道水の何倍もの値段で売る愚、全く理解できません。であれば水道水そのものを飲みましょう。

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