ミネラルウォーターの分類

「ミネラルウォーターのラベル表示例」にある「品名」は、農林水産省の「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」に基づいて以下の通り分類されます。

▼ ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン 1990年制定 農林水産省

ナチュラルウォーター
ナチュラルウォーター
特定水源より採水された地下水
ろ過、沈殿及び加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行ってはならない
ナチュラルミネラルウォーター
特定水源より採水された地下水のうち、地下で滞留又は移動中 に地層中の無機塩類が溶解したもの
ミネラルウォーター
ミネラルウォーター
ナチュラルミネラルウォーターの原水と同じ場合
ろ過、沈殿及び加熱殺菌以外に次に揚げる処理を行ったもの
-複数の原水の混合
-ミネラル分の微調整
-ばっ気など
ミネラルウォーター
ボトルドウォーター
ナチュラルミネラルウォーターの原水と同じ場合
ろ過、沈殿及び加熱殺菌以外に原水の本来成分を大きく変化させる処理を行ったもの
その他、原水が地下水以外の場合
-純水、蒸留水、水道水など
但し、食品衛生法に基づく殺菌が必要である

▼ ヨーロッパの基準 (コーデックス)(日本の基準とは違いますね。)

ボトルド・ウォーター
ナチュラル・ミネラル・ウォーター
特定水源より採水された地下水
-殺菌処理を行ってはいけない。
-厚生省(に準じる公的機関)の審査と承認を必要とする。
-人体の健康に有益なミネラル分を一定量保持する。
-ミネラルバランスがよい。
-水質汚染を防ぐため、採水地の周辺の環境保全が常に行われている。
-泉から直接採水され、添加物を加えることなくボトリングする。
スプリング・ウォーター
特定水源より採水された地下水のうち、地下で滞留又は移動中 に地層中の無機塩類が溶解したもの
泉から直接採水され、添加物を加えることなくボトリング されたもの。
プロセスド・ウォーター
ミネラルウォーター
加工水。熱処理やろ過など人の手を加えたものは、加工水となる。

↑トップに戻る